入会へのご案内

IoTビジネス推進コンソーシアム沖縄では、沖縄を中心としたIoT活動にご興味のある方のご入会を受け付けております。入会へのご希望や、入会に関するご質問などは、下記のフォームでお問い合わせください。

また、その他のご質問などにつきましても、下記のフォームからお問い合わせください。

IoTビジネス推進コンソーシアム沖縄 会則

(名称)

第1条 この会は、IoTビジネス推進コンソーシアム沖縄(以下「ビズコン」という)と称する

(事務所)

第2条 本会の事務所は、理事長の所属する会社、または理事会の協議により設置場所を定める

(目的)

第3条 本会は行政機関、民間企業にIoTによる問題解決活動・提案活動を行うことにより、双方に経済的・社会的メリットを得ること目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

(1)沖縄県内の市町村役場にハイプを作り、問題解決相談の窓口になる

(2)首都圏の民間企業に沖縄企業の活動を周知し、案件を取得する。

(3)産学官のうち、学と官も招聘をおこなう。

(会員の資格)

第5条 この会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った社とする。

(2)賛助会員はこの会の賛助するために、登録を行った社とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局宛に提出し、会員の承認を得るものとする。

(会費)

第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

 会費は次の各号に掲げる通りとする。

(1)正会員 50,000円

(2)賛助会員 10,000円

(退会)

第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することが出来る。

 2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

   (1)本人が死亡したとき

   (2)会費を1年以上納入しないとき 

 (役員)

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1)理事長 1名

(2)副理事長 1名 

(役員の職務)

第10条 理事長は、会務を総理し、その業務を統括する。

 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が不在のときは、その職務を代行する。

 3.会計は、本会の出納事務を担当する。

(役員の選任)

第11条 理事長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

 2.副理事長は、理事長が指名する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 

(役員の解任)

第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。 

(総会)

第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

 2.総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

   (1) 会則、事業等の改廃

   (2) 事業計画並びに収支予算及び決算

   (3) 本会の解散

   (4) 役員の選任及び解任

   (5) その他本会の運営に関し重要な事項

 3.本会の会議は、理事長が召集する。

 4.総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 5.本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。 

(事業報告書及び決算)

第15条 理事長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第16条 この会の事業年度は、毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。

(事務局)

第17条 本会の事務局は、事務所に置く。

(会計)

第18条 本会の経費は、会費をもって充てる。

 2.本会の最初の会計年度は、2017年9月1日から2018年8月31日までとする。

 3.前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

 4.本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員資格の抹消)

第19条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登

録を抹消することができる。

(1)会員との連絡が取れなくなった場合。

(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会則の変更)

第20条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。

(その他)

第21条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。